2002-05-29 第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
具体的に例を挙げさせていただきますと、各議員における議案を発議する権利、修正案の動議を提出する権利、それから委員会における質疑の権利、さらには演説、討論権、表決権等がございます。 なお、国会議員の職務権限については、刑法の収賄罪等においても同様に問題になっておるわけでございますが、これまで特段、その範囲があいまいであるというようなことで支障があったというふうには承知しておりません。
具体的に例を挙げさせていただきますと、各議員における議案を発議する権利、修正案の動議を提出する権利、それから委員会における質疑の権利、さらには演説、討論権、表決権等がございます。 なお、国会議員の職務権限については、刑法の収賄罪等においても同様に問題になっておるわけでございますが、これまで特段、その範囲があいまいであるというようなことで支障があったというふうには承知しておりません。
時間をとりますが申し上げますと、国会議員、これは御存じのとおり、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質問権、地方における議員につきましては、条例の提出権、議会における表決権等でございますし、また地方公共団体の長につきましては、規則の制定権、予算の作成、執行、会計の監査、その他ございます。
その例といたしまして、国会議員につきましては、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が、また地方議会における議員につきましては、条例の提出権、議会における表決権等が、地方公共団体の長につきましては、規則の制定権、予算の調製及び執行、会計の監督、その他の当該地方公共団体の事務を管理し執行する権限等が挙げられます。
ただ、問題になる憲法上のいわゆる表決権等の問題については、なお今後検討される問題はありますけれども、それ以外の点においてはほとんど国会議員に準じた権限が行使できる、かように考えているわけでございます。
しかし、この組合の組織自体は大きい、組合員としてはその事業の大きさいかんにかかわらず民主的な組合でありますから、すべての表決権等はおんなじ形で参っておりまして、決して御心配のような、それに大きなものが入るから、非常に中小企業がそのために絶滅するというようなことは、私ども予想をいたしておらないのであります。